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業務案内

各種公正証書作成
・遺言公正証書
・任意後見契約公正証書
・金銭消費貸借契約公正証書
・保証意思宣明公正証書
・土地建物賃貸借契約公正証書
・離婚公正証書
・事実実験公正証書
認証

・定款の認証
・私文書認証
・外国文認証
公正証書とは、公証人法・民法などの法律に従って公証人が作成する公文書のことです。
公正証書は、それ自体に高い証明力がある上、債務者が養育費、貸金等の金銭債務の支払を怠ったときに、すぐに強制執行の手続に入ることができます。
(裁判を起して裁判所の判決等を得る必要がありません。)
事業用借地権や任意後見契約の契約書などに関しては、公正証書で作成する必要があ ります。
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